国の認定を受けた税理士が、
数字と計画で会社の次の一手を支えます
Oleas会計事務所(佐々木隆介税理士事務所)は、2026年8月25日付で経済産業省より認定経営革新等支援機関(中小企業等経営強化法に基づく国の認定制度)の認定を受けました。元国税調査官の税理士として税務を見てきた視点に、認定支援機関としての公的支援メニューを重ねて、資金繰りの立て直しから事業承継までを一気通貫でご支援します。
全国対応・完全オンライン相談可/顧問契約のない事業者さまからのご相談も承ります。
相談を申し込む認定経営革新等支援機関とは
中小企業支援に関する専門的知識と一定以上の実務経験を有する者として、国(経済産業大臣)が認定した公的な支援機関です。税理士・公認会計士・中小企業診断士・金融機関・商工団体などが認定を受けています。
認定機関でなければ扱えない制度がある
経営改善計画策定支援事業や事業承継税制の特例承継計画など、認定支援機関の関与が制度上の要件とされている支援策があります。
国が定めた基準を満たしている
財務・税務の専門性に加え、経営改善計画の策定実績など、中小企業支援の実務経験について国の審査を受けています。
金融機関との対話がしやすくなる
認定支援機関が関与した計画は、金融機関に対して前提条件や返済計画の根拠を説明しやすく、条件変更や新規融資の協議を進めやすくなります。
経営改善計画の策定支援と伴走支援
「返済がきつい」「赤字が続いている」「資金繰り表を作ったことがない」——その段階に応じて、国の補助が受けられる2つの公的支援メニューをご用意しています。いずれも認定経営革新等支援機関が計画策定を支援する制度で、費用の一部が国から補助されます。
経営改善計画策定支援事業(通称:405事業)
借入条件の変更(リスケジュール)や新規融資など、金融機関の金融支援を伴う本格的な経営改善に取り組む事業者さま向けの制度です。財務・事業のデューデリジェンスを行ったうえで数値計画を策定し、金融機関の合意形成までご支援します。
- 実態把握(実態貸借対照表・窮境要因の分析)
- 数値計画・アクションプランの策定
- 金融機関へのバンクミーティング同席・説明
- 計画実行後のモニタリング(伴走支援)
早期経営改善計画策定支援事業(Vアップ事業)
金融支援を必要とする段階の手前で、資金繰りと採算を「見える化」するための制度です。ビジネスモデル俯瞰図・資金実績計画表・数値計画などを作成し、金融機関にも共有します。手続きが軽く、早期着手できるのが特長です。
- ビジネスモデル俯瞰図の作成
- 資金実績・計画表(資金繰り表)の整備
- 実態貸借対照表を含む簡易な数値計画
- 計画策定後のフォローアップ(伴走支援)
費用の補助(405事業・通常枠の例)
| 対象費用 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| デューデリジェンス費用・計画策定支援費用 | 2/3 | 200万円 |
| 伴走支援費用(モニタリング) | 2/3 | 100万円 |
| 金融機関交渉費用 | 2/3 | 10万円 |
中小版GL枠(中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づく手続)では上限額が異なります。Vアップ事業は補助率・上限額とも別途定めがあり、2026年度に上限額が引き上げられました。金額・要件は年度ごとに見直されるため、最新の内容はご相談時にご案内します。
ご利用の流れ
- ご相談・現状の確認試算表・借入一覧・資金繰りの状況を拝見し、405事業とVアップ事業のどちらが適しているかを判断します。
- 金融機関への事前相談メインバンクに制度利用の意向をお伝えし、必要な同意の見通しを立てます。
- 利用申請事業者さま・当事務所の連名で、各都道府県の中小企業活性化協議会へ申請します。
- 実態把握と計画策定実態貸借対照表の作成、窮境要因の分析、数値計画・アクションプランの策定を行います。
- 金融機関との協議バンクミーティング等で計画をご説明し、金融支援の合意形成を図ります。
- 伴走支援(モニタリング)計画と実績の差異を定期的に検証し、必要に応じて軌道修正します。
事業承継支援・事業承継税制(特例承継計画)
自社株式の贈与・相続にかかる税負担を実質的に猶予できる事業承継税制は、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けたうえで「特例承継計画」を提出することが要件とされています。当事務所は、事業承継支援の現場に携わる税理士が、計画の作成から承継後の報告までを担当します。
| 制度 | 計画の提出期限 | 贈与・相続の実行期限(適用期限) |
|---|---|---|
| 法人版事業承継税制(特例措置) | 2027年9月30日 | 2027年12月31日 |
| 個人版事業承継税制 | 2028年9月30日 | 2028年12月31日 |
令和8年度税制改正により、計画の提出期限は延長されました(法人版は1年6か月、個人版は2年6か月の延長)。一方で、贈与・相続そのものの適用期限は延長されていません。株価対策・後継者の役員就任要件・遺留分への配慮などを考えると、逆算して着手できる時間は限られています。
承継前:方針を決める
- 自社株評価と、株価引下げ余地の検討
- 親族内承継・従業員承継・M&Aの比較検討
- 事業承継税制を「使う/使わない」の判断材料の整理
- 持株会社・種類株式・遺留分への対応方針
手続き:特例承継計画
- 認定支援機関としての指導・助言および所見の記載
- 後継者・承継時期・承継後5年間の経営計画の整理
- 都道府県への計画提出、認定申請のサポート
- 贈与税・相続税の納税猶予に係る申告
承継後:猶予を維持する
- 承継後5年間の年次報告・継続届出書の管理
- 雇用が8割を下回った場合の所見の作成
- 取消事由に該当しないための日常的なチェック
元国税調査官の視点を添えて
- 株価評価・名義株・役員退職金の税務リスク検証
- 贈与の事実認定に耐える証跡の整え方
- 相続税・法人税の調査で論点になりやすい点の事前対応
Oleas会計事務所にご相談いただく理由
元国税調査官の税理士
調査で「どこを見られるか」を知る立場から、計画や承継スキームの税務リスクを事前に潰します。税務調査の立会い・模擬税務調査もお受けしています。
事業承継支援の実務経験
公的な事業承継支援の現場に携わる税理士が担当します。制度を紹介するだけでなく、当事者の事情に合わせた着地点を一緒に探します。
クラウド会計と全国オンライン対応
月次の数字を早く正確に把握できる体制づくりから支援します。ご相談・打合せはオンラインで完結し、全国どこからでもご利用いただけます。
よくあるご質問
顧問契約をしていなくても相談できますか。
はい。経営改善計画の策定支援や事業承継税制のご相談は、スポットでのご依頼も承っています。現在の顧問税理士さまとの関係を続けたまま、この分野だけをご依頼いただくことも可能です。
すでに返済条件を変更(リスケ)しています。それでも利用できますか。
条件変更中の事業者さまも経営改善計画策定支援事業(405事業)の対象になり得ます。むしろ、条件変更を継続するために合理的な計画とモニタリングが求められる場面が多く、制度の利用が適しているケースです。
費用はどのくらいかかりますか。
経営改善計画策定支援事業・早期経営改善計画策定支援事業では、計画策定や伴走支援にかかる費用の一定割合が国から補助されます(自己負担は残りの部分です)。事業の規模や必要な作業量によって変わりますので、初回のご相談時に総額と自己負担の目安をお示しします。
事業承継税制は使ったほうがよいのでしょうか。
納税猶予は強力な制度ですが、承継後の継続要件や将来の取消リスク、他の手法(生前贈与・持株会社・M&A)との比較を踏まえて判断すべきものです。当事務所では「使うべきか」の検討から中立的にご一緒し、使わない選択が適切な場合はその理由もご説明します。
認定支援機関に依頼すると、何が変わりますか。
認定支援機関の関与が要件となっている制度(経営改善計画策定支援事業、事業承継税制の特例承継計画など)を利用できるようになります。加えて、国の基準を満たした機関が関与した計画として、金融機関との協議の土台にしていただけます。
愛知県外でも対応してもらえますか。
対応可能です。ご相談・打合せはオンラインで行い、資料もクラウドでやり取りします。経営改善計画策定支援事業の申請は、事業者さまの所在地を管轄する中小企業活性化協議会に対して行います。
本ページに記載の制度内容・期限・補助額は2026年8月時点の情報に基づく一般的な説明です。制度は年度ごとに見直されるため、実際のご利用にあたっては最新の公表資料および当事務所へのご確認をお願いいたします。